相続登記手続に必要な書類一覧

 相続の手続きは複雑で法律上の問題が多く発生します。司法書士、弁護士または税理士といった専門家に相談されることをおすすめします。
 当事務所では、相続に関する相談は初回1時間まで無料ですので、お気軽にご相談下さい。

*お問い合わせは… 049−247−0050 にお電話下さい


初回ご相談の際にご用意頂きたい書類など

 初めて専門家に相談するにあたって、以下の書類(コピーを含む)がお手元にある場合には持参して下さい。
 わざわざお取り寄せ頂かなくて結構です。あるものだけで構いません。

□ 死亡した人の登記済権利証・登記識別情報(不動産登記権利情報)
□ すでに取り寄せた戸籍謄本や住民票、法定相続情報一覧図など
□ 固定資産税の納税通知書、評価証明書、名寄証明書  ←これがあると費用の詳しい見積が可能です。
□ 遺言書(生前に預かっていたり、新たに見つかった場合)
□ 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、各種健康保険証など)
□ 認印


 相続による登記をするにあたっては、以下の各書類が必要です。重複するものは1通で足ります。完了後にすべて原本をお返しします。
 印鑑証明書以外の書類は、弊職がお客様に代わって取り寄せることもできます(有料対応)。


死亡した人に関する必要書類

□ 12歳頃から死亡するまでのすべての戸籍謄本、除籍謄本、及び改製原戸籍謄本等
□ 死亡時の住民票の除票(本籍記載あり・個人番号記載なし)、または戸籍の附票
□ 名寄(なよせ)証明書


相続人の必要書類

□ 相続人全員の戸籍謄(抄)本と、住民票の写し(本籍記載あり・個人番号記載なし)
□ 相続登記をする不動産の固定資産評価証明書(当該年度のもの)

遺産分割(=法定相続分と異なる割合)による相続の場合
□ 遺産分割協議書
□ 相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月の制限なし) ※印鑑証明書はご本人でないと取れません。

  法定の割合にせず、遺産を任意に分けて相続するには、遺産分割協議書が必要です。この協議書には相続人全員で署名押印(実印で)します。
  協議書をすでに作成している場合はお持ち下さい。まだ作成していない場合は、遺産をどのように分配するかを決めていただき、こちらで作成します。
  
相続人の中に未成年者がいる場合は、家庭裁判所で、遺産分割協議をする特別代理人を選任する手続をしなければなりません。その特別代理人が未成年者に代わって協議書に署名押印します。



●相続を放棄した人がいる場合
□ 相続放棄申述受理証明書 (通知書でも可)

  この相続放棄とは、相続人としての地位そのものを放棄して、はじめから相続人でなかったことにしたい手続きを指します。
  家庭裁判所での手続きによってしかできません。相続放棄ができる期間には制限がありますので、詳しくはお尋ね下さい。


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