相続の手続きは複雑で法律上の問題が多く発生します。司法書士、弁護士または税理士といった専門家に相談されることをおすすめします。
当事務所では、相続に関する相談は初回1時間まで無料ですので、お気軽にご相談下さい。
*お問い合わせは… 049−247−0050 にお電話下さい
相続による登記をするにあたっては、以下の各書類が必要です。重複するものは1通で足ります。完了後にすべて原本をお返しします。
印鑑証明書以外の書類は、弊職がお客様に代わって取り寄せることもできます(有料対応)。
お客様から見て直系(両親、祖父母、子、孫など)の除籍や戸籍については、広域交付制度により、最寄りの市区町村役場で一括して取れるようになりました。
直系分についてはお客様にてお取り寄せの方が、一般的に時間は早く費用も安く済みます。
(ただし、兄弟姉妹やおじおば・甥姪など、また住民票や戸籍附票、第三者による請求はすべて広域交付の対象外です。)
□ 12歳頃から死亡するまでのすべての戸籍謄本、除籍謄本、及び改製原戸籍謄本等
□ 相続人全員の戸籍謄(抄)本と、住民票または戸籍附票 (本籍記載あり・個人番号記載なし) ●遺産分割(=法定相続分と異なる割合)による相続の場合
遺言や裁判手続き以外で法定相続分と異なる割合にて遺産を相続する場合には、相続人全員の実印による署名押印のある遺産分割協議書が必要です。 この相続放棄とは、相続人としての地位そのものを放棄して、はじめから相続人でなかったことにしたい手続きを指します。
□ 死亡時の住民票除票または戸籍附票 (本籍記載あり・個人番号記載なし)
□ 名寄(なよせ)証明書
相続人の必要書類
□ 相続登記をする不動産の固定資産評価証明書(当該年度のもの)
□ 遺産分割協議書
□ 相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月の制限なし) ※印鑑証明書はご本人でないと取れません。
□ 調停または審判による場合は、裁判所発行の調書等の謄本・確定証明書など
協議書をすでに作成している場合はお持ち下さい。まだ作成していない場合は、遺産をどのように分配するかを決めていただき、こちらで作成します。
相続人の中に未成年者がいる場合は、家庭裁判所で、遺産分割協議をする特別代理人を選任する手続をしなければなりません。その特別代理人が未成年者に代わって協議書に署名押印します。
●相続を放棄した人がいる場合
□ 相続放棄申述受理証明書 (通知書でも可)
家庭裁判所での手続きによってしかできません。相続放棄ができる期間には制限がありますので、詳しくはお尋ね下さい。
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